一般人の方は、あまり関係ないのですが、youtuberやライター、またはギャンブルで稼いでいる個人事業主の人であれば、パチンコ・パチスロで遊んだお金を経費にしたいかと思います。
結論としては、「ホールが領収書を発行してくれたら経費確定。発行してくれない場合はグレーゾーン」となります。
領収書を発行してくれたら経費確定
ホールによっては、領収書を発行してくれますので、その場合は、普通に経費として損金算入することができます。
たとえば、あるホールでは、会員カードに加入していれば、その人がその日にいくら使ったか分かるため、店側も領収書を発行できるようにしています。
領収書切れるんすか!
ただ、出さない店だからなぁ。
Dステ
いや、D捨て#Dステーション pic.twitter.com/oKv68VuMRR— ゼクスのぐはぁハマった〜 4/16台湾オフ会 (@zechsG13) 2018年11月6日
また、お店から依頼されたライターさんであれば、きちんと話し合いしていれば、当日もしくは後日に領収書を発行してくれるので、普通に経費にできます。
領収書を発行してくれない場合はグレー
ホールが領収書を発行してくれない場合は、あくまで自己申告となります。
そうなると、領収書なしの経費が認められる場合もあれば、税務調査の入った場合に否認される場合もあります。
たとえば、パチンコパチスロをやって、「今年は500万円負けたことにしよう」などと考えて、任意に経費をいじって、税金を全く払わないようなことを続けていれば、税務調査が入って否認されて追徴などもありえます。リスクありのグレーゾーンとなるので注意が必要です。
ものすごく念入りにやるのであれば、台の回転数とサンドのお金の数値を写メして、すべて電子データ保存しておけば事実証明はできそうですが、最終的には税務署の方の判断になるので、確定ではないです。
パチンコパチスロを経費にする場合の勘定科目は?
用途によって変わりますが、ライターさんやyoutuberなど実戦される方は「取材費」で、他の会社の人や取引先の人を接待する目的なら「接待交際費」、自分だけで収支している人は、「雑費」などで良いと思います。
普通の人はあまり関係ない話
ライターさんなど、パチンコ・パチスロを事業としている人でなければ、経費にすることもありませんので、あまり関係ないと思います。
また、引退している人であれば、なおさらです。
当サイトでは、領収書すらまともに発行してくれないような、うさんくさい鉄火場の遊びなんてさっさと辞めることを推奨しています。
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